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設備工事・点検



消防用設備点検とは

消防用設備等は、いついかなる火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。適切な作動を果たす為にあるのが「消防用設備点検」です。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長、または消防署長に報告する義務があります。
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点検をする人

□ 消防設備士
□ 消防設備点検資格者

延べ面積1000u以上の特定防火対象物

延べ面積1000u以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていないもの
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点検実施の時期、報告書提出

機器点検(6ヶ月に1回以上)
機器の作動、機能、外観を消防設備に応じ、公示で定める基準に従い点検し確認する事です。

総合点検(1年に1回以上)
消防設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を公示で定める基準に従い点検し確認することです。

報告書提出
特定防火対象物→1年に1回
非特定防火対象物→3年に1回



消防用設備概要

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備、漏電火災警報器、防火設備、非常警報器具及び設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識、消防用水、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、非常電源(専用受電設備)、非常電源(自家発電設備)、非常電源(蓄電池設備)、パッケージ型消火設備、消防機関へ通報する火災報知設備 photo


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